当院では、患者さんの人権を擁護し、よりその人らしい療養生活を提供できるよう多職種による身体拘束最小化チームを設置し、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しないということを基本的な考えとして、身体拘束を行わない医療・看護の提供に努めております。
身体拘束最小化対策を目的として、身体拘束最小化委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
看護師長を委員長とし、医師・看護師・理学療法士・薬剤師・社会福祉士をもって構成する。
原則として、毎月1回委員会を開催する。
(1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
(2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを提供する。
(3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
(4)身体拘束最小化のための職員研修を開催、企画・運営・評価を行い記録に残す。
患者さんの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行なわなければならない場合には、手順に従って実施する。
(1)症状の観察、看護ケアの提供
(2)症状が改善しない場合、医師への報告・診察
(3)多職種カンファレンスの実施
(4)身体拘束を実施する場合のアセスメントシートに沿って判断を行う
(5)3要件をすべて満たす場合には、医師が患者本人と家族へ説明を行い、同意を得る
次の3要件を全て満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる。
| 切迫性 | 患者等または他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
|---|---|
| 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと |
| 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること |
緊急やむを得ず身体拘束を実施した場合には、早期解除ができるよう毎日カンファレンスを実施し、院内アセスメント用紙を用いて判断し3要件を満たさなくなった場合には解除を行う。
医療・ケアに携わる職員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する。
①全職員対象とした身体拘束等に関する定期的な教育研修(年1回)実施。
②その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録。